http://www.mhlw.go.jp/
教育訓練給付の支給申請手続について
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/
■ | 例えばこんな講座が・・・ 教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。 指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)』にまとめられており、このホームページでご覧になるか、お近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧して下さい。 |
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/
■ | 支給額は・・・ 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費****の20%に相当する額をハローワークより支給します。 ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。 |
※ 支給要件期間5年を満たす方が平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は20万円となります。
****〈教育訓練経費とは・・・〉
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2.支給申請手続 |
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。
■ | 申請者と申請先は・・・ 教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。 申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。
※やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書については、事前に本人の住所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。
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■ | 提出書類は・・・ |
(1) | 教育訓練給付金支給申請書 (教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。) | ||
(2) | 教育訓練修了証明書 | ||
( | 指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。 | ) | |
(3) | 領収書 | ||
( | 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。 | ) | |
(4) | 本人・住所確認書類 | ||
( | 申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。 | ) | |
(5) | 雇用保険被保険者証 (雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。) | ||
(6) | 教育訓練給付対象期間延長通知書 (適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。) | ||
(7) | 返還金明細書 | ||
( | 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。 | ) |
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)。これを過ぎると申請が受け付けられません。
(注) | 虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、又は受けようとした場合は不支給となるとともに、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正な手続を行って下さい。 |
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