http://www.yamagata-kyosai.or.jp/product/life/total/security.html?tabSwitch=anc3
総合保障4型
月掛金4,000円
保障内容 | ||||
---|---|---|---|---|
保障期間 | 18歳~60歳 | 60歳~65歳 | ||
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり 10,000円 | 1日当たり 10,000円 |
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり 8,000円 | 1日当たり 8,000円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり 2,000円 | 通院当初から1日当たり 2,000円 |
後遺障害 | 交通事故 | 1級 1,320万円 ~ 13級 52.8万円 | 1級 1,000万円 ~ 13級 40万円 | |
不慮の事故(交通事故を除く) | 1級 600万円 ~ 13級 24万円 | 1級 600万円 ~ 13級 24万円 | ||
死亡 ・ 重度障害 | 交通事故 | 2,000万円 | 1,400万円 | |
不慮の事故(交通事故を除く) | 1,280万円 | 1,000万円 | ||
病気 | 680万円 | 400万円 |
4d
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- ※
- 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
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- ※
- すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
-
- ※
- 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。
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- ※
- 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無などにより判断します。
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- ※
- 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
-
- ※
- 重度障害の範囲は当組合の定めによります。
医療1型特約
月掛金1,000円
保障期間 | 18歳~60歳 | 60歳~65歳 |
---|---|---|
入院一時金 (1回の入院につき) | 20,000円 | 20,000円 |
手術 (当組合の基準による) | 5万円 10万円 20万円 | 3万円 6万円 12万円 |
先進医療(*1) (当組合の基準による) | 1万円~150万円 | 1万円~100万円 |
在宅療養 (入院を20日以上継続し退院したとき) | 40,000円 | 40,000円 |
疾病障害 (所定の状態に該当した場合) | 100万円 | 100万円 |
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- *1:
- 先進医療を保障の対象とする基本コースにご加入の方は、基本コースの支払限度額を超えた場合に医療特約の「先進医療」の共済金のお支払いの対象となります。
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- ※
- 疾病障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
-
- ※
- 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
http://www.zenrosai.coop/kyousai/kokumin/type/ikiru_anshin/index.php
(注)毎年5月末の決算で剰余が生じた場合、契約者に割り戻し金としてお返ししています。また割り戻し金は、毎年決算の5月末時点で有効契約がある方にお返しします。
※1 「障がい(重度障がいを含む)」とは、後遺障がい(傷病が治った後に残る障がい)を指し、全労済の定める基準によりその程度に応じてお支払いします。なお、障がいが固定したときの契約内容にもとづいた保障となります。
※2 重度障害共済金が支払われる場合で、重度障がいの状態となった日から6ヵ月間生存した場合に重度障害支援共済金を支払います。
※3 発効日(増額分は更新日。以下同じです)以後に発病した病気を直接の原因とし、はじめて特定の身体障がいの状態となったときが対象です。「特定の身体障がいの状態」とは、次のいずれかの状態となります。
ア.恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
イ.心臓に人工弁を置換したもの
ウ.腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの
エ.直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
オ.ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
ア.恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
イ.心臓に人工弁を置換したもの
ウ.腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの
エ.直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
オ.ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
※4 発病日が発効日前であっても、発効日から2年経過後に開始された入院は、発効日以後に発病した病気の治療を目的とする入院とみなします。
■ 発効日以後に発病した病気または交通事故・不慮の事故によるときに共済金をお支払いします。
■ 事故による入院・手術は、事故の日からその日を含めて180日以内に「開始された入院」および「受けた手術」が対象です。
■ 病気入院共済金は、発効日から1年以内に加入者が妊娠・分娩に伴う異常を原因として入院したときにはお支払いできません。
■ 不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。不慮の事故等とは「全労済所定の感染症」を含みます。
■ 病気入院共済金が支払われる入院をしたのち、退院日の翌日から180日以内にその入院と同一の原因により再入院した場合は、これらの入院は1回の入院とみなして入院共済金をお支払いします。
■ 同一の交通事故、不慮の事故を直接の原因として再入院した場合には、当該入院が事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときに限り、1回の入院とみなして入院共済金をお支払いします。
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